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ゴルフ会員権と税金(売却時)
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| 個人がゴルフ会員権の譲渡による損益は、総合課税の対象となります。このため、譲渡した時の金額が、購入時より安くなってしまった場合、その日経225ミニ損失分を他の所得(給与所得や事業所得)から差し引いて税金の申告をすることができ、所得税や住民税が安くなります。譲渡損失が課税所得を超える場合には、課税所得なしとなり、源泉徴収済みの所得税が全額還付されます。更に、翌年度の住民税は免除されます。法人の場合も、売却損を損金計上できます。バブル崩壊以降、投機目的のゴルフ会員権売買から"実需"による売買が主流になりました。これは、ある意味健全な市場になったともいえますが、バブル期のような会員権価格が最も高騰していた時に購入された会員権の株価格が今では大きく下がってしまったコースも少なくありません。ゴルフ会員権を売った金額から購入時の取得金額を差し引いて、譲渡益が出た場合には、事業所得や給与所得などと合算して総合課税の対象となります。尚、会員権の所有期間が5年以上(長期所有)と5年以内(短期所有)では、課税対象となる譲渡所得金額の計算方法が異なります。(長期所有の場合は短期所有の半額になり有利)課税対象となる譲渡益の計算方法は短期所有(所有期間が5年以内)の際の課税対象金額、育毛剤取得価格(会員権代金+取得費用*1)−譲渡価格(会員権代金+譲渡費用*2)−50万円(特別控除額*3)長期所有(所有期間が5年以上)の際の課税対象金額 {取得価格(会員権代金+取得費用*1)−譲渡価格(会員権代金+譲渡費用*2)−50万円(特別控除額*3)}÷2取得費用:購入の際の仲介手数料、名義書換料、入会金(年会費は含まれません)譲渡費用:売却の際の仲介手数料、特別控除:年間一人当たりの控除額は売却本数に関わらず50万円。 |
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