ゴルフ会員権の消費税について
消費税について
法人は消費税法上、すべて課税取引になりますから、購入は課税仕入、売却は課税売上となります。また、仲介手数料にも消費税がかかります。ゴルフ会員権を購入した場合、会員権業者に支払う手数料。名義書換料。年会費。入会金・・・脱退等に際し返還されない入会金・・・課税。脱退等に際し返還される入会金・・・不課税、等に消費税がかかります。入会金、入会預託金とか名義書換預託金等、各ゴルフ場によって呼び名は異なるが、名義書換料とは別のものである。例えば、桜ヶ丘CC(東京都)の場合、名義書換料は210万円(消費税込み)、エステスクール・エステティシャン入会預託金500万円(脱退等に際し返還される入会金預託金)となっている。よくあるケースで、親会社からゴルフ会員権を1000万円で購入した場合、これは税込みとなります。ゴルフ会員権の場合は株式形態のものもありますが、消費税においてはその分も含めて課税取引となります。該当の消費税法基本通達を掲げてみます。(船荷証券等) 6−2−2 法別表第一第2号《有価証券等の譲渡》に規定する有価証券等には、船荷証券、貨物引換証、倉庫証券又は株式、出資若しくは預託の形態によるゴルフ会員権等は含まれないことに留意する。 ですから、ゴルフ会員権で株式形態によるものは、消費税において非課税となる有価証券等の譲渡には該当しないため、課税取引として取り扱う事となりますので、形態を問わずゴルフ会員権の譲渡については課税取引になる事となります。今回のケースで会員権代金1000万円が時価とかけ離れている場合、法人税法上は寄付金や受贈益の問題も生じてきますので、担当の計理士等とよく相談して下さい。しかし、消費税法において基本的に時価ではなく、実際の脱毛当事者間の対価の額が課税対象となりますので、1000万円を税込の課税仕入として処理する事で何ら問題はないかと思われます。